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遺族年金 障害年金
◆労働者災害補償保険法
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◆遺族年金
【遺族基礎年金】
<支給要件>
次の要件に該当する者が死亡した時に、その者の妻又は子に支給される。
(1)被保険者が、死亡した時
(2)被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である者が、死亡した時
(3)老齢基礎年金の受給権者が、死亡した時
(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が、死亡したとき
妻とは・・・被保険者(であった者)の死亡当時、その者によって生計を維持し、(次の)子と生計を同じくする妻
子とは・・・その者によって生計を維持し、
@18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、
A20歳未満であって障害等級1・2級に該当する障害の状態にあり、かつ、
B現に婚姻をしていない子
生計維持とは・・・被保険者と生計を同じくし、年収850万円(所得要件655万5,000円)
以上の収入を将来にわたって得られないと認められる場合をいう。
【遺族厚生年金】
<支給要件>
次の要件に該当する者が死亡した時に、その者の遺族に支給される。
(1)被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者で、行方不明となった
当時被保険者であった者を含む)が死亡した時
(2)被保険者であった者が、被保険者資格喪失後、被保険者であった間に
初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した時
(3)障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡した時
(4)老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡した時
<遺族の範囲>
被保険者(であった者)の死亡当時、その者によって生計を維持していた、
1 配偶者 ※
子 *
2 父母 ※
3 孫 *
4 祖父母 ※
※ 55歳以上の夫、父母、祖父母(但し55〜59歳は支給停止)
* 18歳到達年度末までの子、孫、または20歳未満の障害等級1・2級の子・孫で、かつ、現に婚姻をしていない者
◆障害年金
【障害基礎年金】
<支給要件>
次の要件に該当する者に、支給される。
(1)年金加入要件・・・ 障害を負ったのが、年金制度加入時であること。
(2)保険加入要件・・・初診日以前の年金加入期間中に3分の2以上の保険料を
納めていること。
(3)障害状態要件・・・障害の程度が障害認定基準に該当する状態
※保険加入要件の特例とは・・・2016年4月1日までは、初診月の前々月からさかのぼって
1年間に未納・滞納がなければ要件を満たす。
※障害認定日とは・・・初診日から1年6か月たった日か、それ以前に治癒または症状が
固定した日
<支給額>
年金額は加入期間の長短に関係なく、障害の程度に応じて決定
障害基礎年金(1級)・・・老齢基礎年金の満額受給の25%増し:99万3,100円/年
障害基礎年金(2級)・・・老齢基礎年金の満額受給と同額: 79万4,500円/年
<障害の程度>
障害等級1級・・・日常生活のほとんどが介助を受けなければならない状態
◆両手または両足に著しい障害がある
◆矯正視力が両眼で0.04以下
◆座っていることができない
障害等級2級・・・日常生活は必ずしも介助を必要としないが、労働による収入を得られ
ない状態
◆片手又は片足に著しい障害がある
◆矯正視力が両眼で0.05以上0.08以下
◆音声又は言語機能に著しい障害がある
<子の加算>
18歳未満の子がいる場合に、子の人数に応じて加算
2人目までは1人につき22万8,600円/年。3人目からは1人につき7万6,200円/年。
【遺族厚生年金】
<支給要件>
次の要件に該当する者に、支給される。
(1)年金加入要件・・・ 障害を負ったのが、年金制度加入時であること。
(2)保険加入要件・・・初診日以前の年金加入期間中に3分の2以上の保険料を
納めていること。
(3)障害状態要件・・・障害の程度が障害認定基準に該当する状態
<支給額>
〔報酬比例の年金額〕は、平均標準報酬月額に生年月日による条率及び被保険者期間の実月数
を掛けて算出。300月の最低保障あり。
障害厚生年金(1級)・・・〔報酬比例の年金額〕×物価スライド率×125/100+加給年金額
障害厚生年金(2級)・・・〔報酬比例の年金額〕×物価スライド率+加給年金額
障害厚生年金(3級)・・・〔報酬比例の年金額〕×物価スライド率(最低保障額59万6000円)
障害手当金・・・ 〔報酬比例の年金額〕×200/100(最低保障額120万6400円)
※参考例
年齢40歳、妻と15歳、12歳の子を扶養。厚生年金加入期間18年・月収33万円。
子の加算額 22万8600円
子の加算額 22万8600円
配偶者加給年金額 22万8600円
障害厚生年金(2級) 76万5500円
障害基礎年金(2級) 79万4500円
合計 224万5800円/年
<障害の程度>
障害等級1級・・・障害基礎年金と同様
障害等級2級・・・障害基礎年金と同様
障害等級3級・・・労働能力が低下して著しい制限を受ける状態
◆矯正視力が両眼で0.1以下
◆両耳の聴力が40cm以上離れると通常の話し声を聞き取ることができない
◆親指と人差し指を含み、片手の4本の指が機能を失った
障害手当金・・・・3級よりやや軽いが、労働に制限を受ける場合
◆矯正視力が両眼で0.6以下
<配偶者の加算>
障害厚生年金1級又は2級に加算。障害厚生年金の権利を取得した当時に生計を維持していた
65歳未満の配偶者が対象。
<子の加算>
障害基礎年金で行う。
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